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派遣スタッフの健康保険と派遣が可能な仕事とその制限について
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派遣スタッフの健康保険と派遣が可能な仕事とその制限については
派遣社員として働く場合、健康保険の加入は派遣先でなく派遣会社でする事になります。
派遣先とどういった条件で契約するかにより健康保険の加入はできる場合とできない場合があります。
派遣社員が社会保険に加入する場合は条件があります。
雇用契約が2ヶ月を超える場合、そして1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の概ね4分の3以上である場合に加入が可能です。
労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から加入できます。
労働者派遣法の改正により、派遣として働く事が可能な仕事が増えてきています。
ですが現在でも派遣が禁止されている職種もあります。
派遣する事が禁止されている職種は建設、港湾運送、警備、医療の分野です。
上記の職種以外であればほとんどの職種で派遣社員として仕事をする事ができます。
派遣可能な職種は増えたものの制限は色々とあり、派遣が可能な職種は専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに大別されます。
自由化業務には一般事務や販売などの仕事が該当します。
専門26業種であっても、それと併せて行う付随業務が自由化業務に分類される場合、付随業務が全体の1割までなら専門26業種とみなされます。
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